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二次相続の基礎と税負担

二次相続の相続税計算方法とは?一次相続との違いと注意点を解説

梶原 誠一 / 更新:2026-06-24
二次相続の相続税計算方法とは?一次相続との違いと注意点を解説
親が二人とも亡くなったあと、子どもにのしかかる相続税が思いのほか重い——これが二次相続の落とし穴です。結論から言うと、二次相続の相続税は『配偶者の税額軽減が使えない』『法定相続人が1人減る』という2点で、一次相続より割高になりやすい。だからこそ一次相続の遺産分割の段階で、二次相続まで見越して計算しておくことが効きます。
  • 二次相続とは、一次相続で残された配偶者が亡くなったときの相続を指す。
  • 二次相続では配偶者の税額軽減が使えないため、一次相続より税負担が重くなりやすい。
  • 法定相続人が1人減るため、基礎控除が600万円分(600万円×法定相続人の数)減る。
  • 相続税の基礎控除額は『3,000万円+600万円×法定相続人の数』で計算する。
  • 相続税の申告・納付期限は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内。

二次相続 相続税 計算方法の結論

絶対やっておくべき二次相続対策5選
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二次相続の相続税は、国税庁が示す通常の計算手順と同じく『課税価格の合計額→基礎控除を引く→課税遺産総額→法定相続分で按分して税率→各人で按分して税額控除』の順で計算します。

所要時間は、財産が現預金中心ならざっと30分〜1時間。難易度は中くらいです。電卓と、国税庁の速算表、亡くなった方の財産一覧があれば手で試算できます。

手順は次の通りです。1ステップ=1動作で並べました。

  1. 亡くなった配偶者の財産(一次相続で取得した分+もともとの財産)を合計する。
  2. 基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を差し引く。
  3. 残った課税遺産総額を、法定相続分で各相続人に按分する。
  4. 按分した金額に速算表の税率(10〜55%)を当てて、各人の算出税額を出す。
  5. 各人の算出税額を合計し、相続税の総額を求める。
  6. 相続税の総額を、実際に取得した割合で各人に按分する。
  7. 障害者控除など使える税額控除を差し引き、各人の納付税額を確定する。
二次相続では配偶者がすでに亡くなっているため、一次相続で大活躍した『配偶者の税額軽減』は一切使えません。ここが税額が跳ね上がる最大の理由です。

確認の目安はこうです。ステップ5まで来て『相続税の総額』が出ていれば、計算の山は越えています。あとは各人へ按分して控除を引くだけ。

うまくいかないときは、財産の合計でつまずいているケースがほとんどです。配偶者がもともと持っていた財産を入れ忘れると、税額が実態より低く出ます。両方足すのを忘れずに。

二次相続とは

二次相続とは、一次相続で残された配偶者が亡くなったときの相続のことです。

二次相続とは

たとえば父が先に亡くなった一次相続で母と子が相続し、その後に母が亡くなる。これが二次相続です。

ここで効いてくるのが財産の中身です。二次相続では、配偶者がもともと持っていた財産と、一次相続で取得した財産の両方が相続税の対象になります。一次相続のときに母へ多く寄せていると、その分が二次相続で丸ごと課税対象に戻ってくる。

私が実務で見てきた中でも、一次相続では税金が出なかったのに、二次相続で初めて納税が発生する家庭は珍しくありませんでした。

一次相続と二次相続の違い

一次相続と二次相続の最大の違いは、配偶者がいるかどうかです。

一次相続では配偶者が相続人にいるため、配偶者の税額軽減が使えます。一方、二次相続ではその配偶者がすでに亡くなっているので使えません。

さらに法定相続人の数も変わります。二次相続では配偶者が抜けるぶん、相続人が1人減ることが多い。基礎控除式が『3,000万円+600万円×法定相続人の数』なので、相続人が1人減れば基礎控除が600万円減ります。

一次相続と二次相続の主な違い
項目一次相続二次相続
配偶者の税額軽減使える使えない
法定相続人配偶者を含む配偶者が抜けて1人減ることが多い
基礎控除相続人の数だけ加算相続人が減るぶん600万円減りやすい
課税対象の財産被相続人の財産配偶者本人の財産+一次で取得した財産
同じ財産額でも、二次相続のほうが税率の階段を上がりやすく、結果として税額が大きくなりがちです。

『相続税の計算』に関する関連情報

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相続税の計算は、国税庁が示す『課税価格→基礎控除→課税遺産総額→法定相続分で按分→税率→総額→各人へ按分→税額控除』という流れで進みます。

基礎控除額は3,000万円+600万円×法定相続人の数。税率は超過累進で、法定相続分に応ずる取得金額に対して10%から55%まで段階的に上がります。

押さえておきたい期限と窓口も整理しておきます。

相続税の計算・申告の基本データ
項目内容
基礎控除額3,000万円+600万円×法定相続人の数
税率10%〜55%の超過累進税率
申告・納付期限相続開始を知った日の翌日から10か月以内
提出先被相続人の死亡時の住所地を所轄する税務署

二次相続でつまずきやすいのが、財産の集計です。前述の通り、配偶者本人の財産と一次相続で取得した財産を合わせて課税価格を出します。片方だけで計算すると数字が合いません。

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二次相続の試算は手計算でもできますが、小規模宅地等の特例や相次相続控除がからむと、専門家に任せたほうが確実です。

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相続税申告相談プラザ(ランドマーク税理士法人)は、東京・神奈川・埼玉・千葉の全15拠点で無料相談に対応しています。

小規模宅地等の特例は、一定の要件を満たす土地の評価額を減額できる制度ですが、二次相続では同居要件などで使いにくくなる場合があります。こうした要件の判定こそ、対面で確認したいところです。

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二次相続は『一次相続のときの分け方』で結果が大きく変わるため、早い段階での相談が効きます。

正直に言うと、私が現場にいた頃も、一次相続の遺産分割を母に寄せすぎて二次相続で苦しむケースが一番多かった。配偶者の税額軽減で目先の税金がゼロになると、つい安心してしまうんですね。

テレビCMでおなじみのランドマーク税理士法人は、こうした一次・二次を通した相続税申告のサポートを行っています。

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これ知らないと損します!絶対にやっておくべき二次相続対策
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そもそも申告が必要かどうかは、財産が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えるかで判断します。

超えなければ申告は不要、超えれば申告が必要、という線引きです。ただし二次相続では相続人が減って基礎控除そのものが下がるため、一次相続では不要だった申告が、二次相続では必要になることがあります。

『うちは大丈夫なはず』と思っていた家庭が、二次相続で初めて課税ラインを超える。これは本当によくある話です。判断に迷うなら無料相談で確認するのが早い。

相談する前に知っておきたい、相続税申告相談プラザの5つの強み

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二次相続は申告期限が相続開始を知った日の翌日から10か月以内と決まっています。動き出しが遅れると、特例の検討や遺産分割協議が間に合わなくなる。だからこそ、相談のハードルが低いことは実利として大きい。

相続税申告相談プラザの5つの強み
強み内容
1初回の無料相談は完全に無料で対応
2非常に柔軟な相談対応が可能
3全15拠点で無料相談を実施
4徹底した品質で対応
5お客様の状況に合わせて親身に対応

1:初回の無料相談は、完全に無料で対応しています!

初回相談は完全無料なので、申告が必要かどうかの判断だけでも気軽に持ち込めます。

二次相続の試算は、財産の合計と相続人の数さえ分かれば、おおまかな税額の見当はその場でつきます。まず無料の範囲で『納税が出そうか』を確かめる。これが最初の一歩として現実的です。

2:非常に柔軟な相談対応が可能です!

二次相続で相続税が跳ね上がる理由と今すぐできる4つの対策【相続専門税理士が解説】
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相談対応が柔軟なので、一次相続の分割をこれから決める段階でも、二次相続が既に発生した後でも相談できます。

一次相続が未分割のまま二次相続が起きると、手続きは一気に複雑になります。誰がどの財産を相続するかが確定していないと、二次相続の計算が組み立てられないからです。早めに専門家を挟むほど、こじれずに済みます。

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東京・神奈川・埼玉・千葉の全15拠点で無料相談を行っているため、近い拠点を選んで足を運べます。

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相続税の申告書の提出先は、亡くなった方の死亡時の住所地を所轄する税務署です。拠点が多いと、その地域の実情に沿った相談がしやすい。これは地味ですが効いてきます。

よくある質問

二次相続の計算方法・費用・始め方について、相談現場でよく受ける質問に答えます。

よくある質問

二次相続 相続税 計算方法とは?
配偶者本人の財産と一次相続で取得した財産を合計し、基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を引いて課税遺産総額を出します。それを法定相続分で按分して税率(10〜55%)を当て、相続税の総額を計算したうえで各人に按分し、税額控除を引いて納付額を確定します。二次相続では配偶者の税額軽減が使えない点が一次相続との大きな違いです。
二次相続 相続税 計算方法の費用は?
手計算であれば費用はかかりません。電卓と国税庁の速算表、財産一覧があれば自分で試算できます。税理士に申告まで依頼する場合は別途報酬が発生しますが、相続税申告相談プラザのように初回相談を完全無料で対応しているところもあります。まずは無料相談で『納税が出るか』を確かめるのが現実的です。
二次相続 相続税 計算方法の始め方は?
最初にやるのは財産の棚卸しです。配偶者がもともと持っていた財産と、一次相続で取得した財産の両方を一覧にします。次に法定相続人の数を確定し、基礎控除を計算して財産総額と比べます。基礎控除を超えていれば申告が必要なので、相続開始を知った日の翌日から10か月以内に申告・納付します。

二次相続は『一次相続の分け方』で結果が決まります。父が亡くなった今のうちに、母が亡くなった後までざっと試算しておく。これだけで子どもの負担はかなり変わります。まずは財産一覧を一枚作るところから始めてください。

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梶原 誠一

元税理士事務所勤務(相続税申告サポート担当・約8年) ・ ファイナンシャルプランナー2級

税理士事務所での相続実務を経て、現在は相続・終活分野の情報サイトで執筆・編集を担当。制度の建前ではなく、実際の申告現場で見えた家族ごとの事情を軸に記事をつくる。

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税理士事務所での相続実務を経て、現在は相続・終活分野の情報サイトで執筆・編集を担当。制度の建前ではなく、実際の申告現場で見えた家族ごとの事情を軸に記事をつくる。

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