数次相続の遺産分割協議書の書き方|見本と注意点を解説

- 数次相続とは、遺産分割が終わらないうちに相続人が亡くなり、次の相続が始まる状態を指す。
- 亡くなった相続人の地位は、その相続人(子や配偶者)が引き継いで遺産分割協議に参加する。
- 協議書は1通にまとめる方法と、相続ごとに分ける方法のどちらでも作成できる。
- 2次相続で亡くなった人は協議書で「相続人兼被相続人」と表記する。
- 相続登記は令和6年4月1日から義務化され、原則3年以内の申請が必要(登録免許税は評価額の0.4%)。
遺産分割協議書数次相続の結論

数次相続では、先に亡くなった人の相続人の地位を引き継いだ人も遺産分割協議に参加し、協議書には被相続人ごとの立場が分かるように書きます。
私が税理士事務所にいた頃、いちばん相談が多かったのがこのパターンでした。「祖父の名義のままになっていた土地、父も亡くなってどうすればいいのか」という相談です。
ポイントは2つだけ。亡くなった相続人の権利は消えずに次の相続人へ移ること、そして協議書には「誰がどの被相続人の相続人として参加しているか」を明記することです。
法務省系の解説でも、遺産分割が終わらないうちに相続人が死亡した場合、前の相続の遺産分割に後の相続の相続人が関与すると説明されています。
数次相続の典型例3つ
数次相続は「遺産分割が終わる前に相続人が亡くなる」点が共通で、家族構成によって参加者が変わります。

実務でよく見たのは、次の3つの形です。どれも「名義変更を後回しにしていたら相続が重なった」ケースでした。
| パターン | 状況 | 新たに協議に加わる人 |
|---|---|---|
| 親→子の連続 | 祖父の遺産分割前に、相続人である父が死亡 | 父の配偶者(母)と子(孫) |
| 配偶者の死亡 | 夫の遺産分割前に妻が死亡 | 妻の相続人(子など) |
| 兄弟間の連続 | 親の遺産分割前に、相続人である兄が死亡 | 兄の配偶者・子 |
共通するのは、亡くなった相続人の取り分が宙に浮くのではなく、その人の相続人へそっくり引き継がれる点です。だから参加者が増えます。
数次相続の遺産分割協議書の書き方
協議書には、1次相続と2次相続の被相続人をそれぞれ明記し、2次相続で亡くなった人を「相続人兼被相続人」として書きます。
これは実務上の定番表記です。なぜ必要かというと、その人が「祖父の相続人」であると同時に「父の被相続人」でもある、という二重の立場を一目で示すためです。
1通にまとめるか、別々に作るか
答えは「どちらでも有効」です。1次相続と2次相続を1通の協議書にまとめる方法と、相続ごとに分けて作る方法の両方が実務で案内されています。
私の感覚では、登場人物が少なく財産もシンプルなら1通でまとめた方が早いです。逆に、相続税の申告が絡んで取得者を相続ごとにきれいに分けたい場合は、別々の方が後で説明しやすい。
必ず書く項目
数次相続でも、協議書の基本は変わりません。相続人全員が合意したこと、相続財産の内容、誰が何を取得するかを明記します。
- 1次相続・2次相続それぞれの被相続人の氏名・死亡年月日を併記する。
- 2次相続で亡くなった人を「相続人兼被相続人」と表記する。
- 協議に参加する全員が、どの被相続人の相続人かを明らかにする。
- 誰がどの財産を取得するかを、財産ごとに特定して書く。
- 参加者全員が署名し、実印で押印する。
数次相続は相続人の地位を承継

数次相続の遺産分割協議には、1次相続の相続人だけでなく、2次相続でその地位を引き継いだ相続人も当事者として加わります。
ここが普通の相続と一番ちがうところです。亡くなった相続人が持っていた「遺産分割協議に参加する権利」は、その人の相続人に丸ごと移ります。
だから、例えば祖父の遺産について話し合う席に、父の妻(母)や父の子(孫)が「父の地位を引き継いだ立場」で座ることになります。
数次相続の遺産分割協議書の見本(書式)
見本の核は、被相続人を2人併記し、亡くなった相続人を「相続人兼被相続人」と書く点にあります。

具体的なイメージはこうです。冒頭に「被相続人 甲(令和○年○月○日死亡)の遺産について」と書き、続けて「相続人兼被相続人 乙(令和○年○月○日死亡)」と記載します。
| 記載箇所 | 書く内容 |
|---|---|
| 前文 | 1次相続の被相続人の氏名・死亡年月日 |
| 立場表記 | 2次相続で死亡した相続人を「相続人兼被相続人」と明記 |
| 参加者 | 承継した相続人の氏名と、誰の地位を引き継いだか |
| 財産の帰属 | 各財産を誰が取得するかを被相続人ごとに特定 |
| 末尾 | 参加者全員の署名・実印による押印 |
財産の帰属先を被相続人ごとに特定するのは、税務でも登記でも後から効いてきます。「この土地は祖父の相続として孫が取得」と書けるかどうかで、説明の手間がまるで違いました。
数次相続の遺産分割協議書で注意すべきこと
最大の注意点は、相続人を全員確定させること、未成年者や認知症の方がいれば特別な手続きを踏むこと、そして不動産があれば相続登記まで終わらせることです。
戸籍を集めて相続人を確定させる
承継が連鎖する数次相続では、相続人が想像より増えがちです。1次相続・2次相続それぞれの被相続人について、出生から死亡までの戸籍を集め、全員を洗い出します。
未成年者・認知症の方がいる場合
承継した相続人の中に未成年者や判断能力が不十分な方がいると、そのままでは協議に参加できません。家庭裁判所での特別代理人や成年後見人の選任が必要になります。
正直、ここでつまずく家庭は多いです。孫が未成年というケースは数次相続だと珍しくなく、選任に時間がかかって申告期限が迫る、という相談を何度も受けました。
実印と印鑑証明書を全員分そろえる
協議書に署名・押印する全員が、実印を押し、印鑑証明書を用意します。承継で増えた参加者の分も忘れないでください。
不動産があれば相続登記まで行う
相続登記は令和6年4月1日から義務化されています。相続で不動産を取得した相続人は、原則として取得を知った日から3年以内に申請する必要があります。
遺産分割が成立した場合は、その成立の日から3年以内が申請の期限です。正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象になりえます。
まとめ

数次相続の協議書は、被相続人を2人併記し、亡くなった相続人を「相続人兼被相続人」と書き、承継した相続人全員で合意すれば作れます。
難しく見えますが、原則は普通の遺産分割と同じ。違うのは「参加者が増える」ことと「立場の表記」だけです。
相続税の申告期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内。数次相続だと相続ごとに期限が走るので、ここは早めに動いた方が安全です。
数次相続の遺産分割や相続手続きなら当事務所までご相談ください!
数次相続は、相続人の確定と協議書の書き方で迷いやすく、専門家に任せた方が結果的に早いケースが多い分野です。

特に未成年者や認知症の相続人がいる場合、不動産の相続登記が絡む場合は、戸籍収集から協議書作成、登記、相続税申告まで一気通貫で進めた方が漏れがありません。
ご依頼は、各オフィスへ直接お問合せください。
ご相談は、お近くの各オフィスへ直接お問い合わせいただけます。状況を伺った上で、必要な手続きと進め方をご案内します。
数次相続は早く動くほど関係者も手間も少なく済みます。名義が止まったまま気になっている方は、まず相続人の確定から始めましょう。
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