数次相続とは?代襲相続との違いと相続手続きの進め方を解説

- 数次相続とは、相続が始まった後、遺産分割協議が終わる前に相続人が亡くなり、次の相続が連鎖して発生する状態を指す。
- 代襲相続は「被相続人より先に相続人が死亡」、数次相続は「被相続人の死亡後・協議前に相続人が死亡」で区別する。
- 遺産分割は原則として先に一次相続、その後に二次相続の順で進める。
- 一次相続の申告・納税義務は二次相続の相続人に引き継がれ、申告期限が延長される取扱いがある。
- 相続が10年以内に続いた場合、相次相続控除で相続税の一部を取り戻せる可能性がある。
数次相続とはの結論

数次相続とは、被相続人の死亡後、遺産分割協議が終わらないうちに相続人が亡くなり、その相続人についても新たな相続が始まる状態のことです。
言い換えると、片付かない相続の上に、もう一つ相続が重なってしまった状態。私が現場で見てきた限り、相続人どうしの話し合いが長引いている家ほど、この数次相続に巻き込まれやすい印象があります。
ここを正しく理解すると、誰が協議に参加するのか、申告はいつまでにするのか、登記はどう書くのか、が一本の線でつながります。
1.数次相続(すうじそうぞく)
数次相続は「相続が連鎖して二重に発生した状態」を一語でまとめた呼び方です。

最初の相続を一次相続、その後に発生した相続を二次相続と呼びます。読み方は「すうじそうぞく」。法律にこの言葉を直接定義する条文があるわけではなく、実務上の整理として使われている用語です。
正直に言うと、依頼者の多くは「数次相続」という言葉自体を初めて聞きます。でも内容を説明すると、「うちはまさにそれだ」と腑に落ちる方がほとんどです。
1-1.数次相続(すうじそうぞく)とは
数次相続とは、一次相続の遺産分割協議が成立する前に相続人が死亡し、その人について二次相続が開始した状態を指します。
ポイントは「遺産分割協議が終わる前」という時間の条件です。協議が終わって財産の分け方が決まった後に相続人が亡くなったなら、それは単なる次の相続であって、数次相続として絡み合うことはありません。
このとき重要なのが、一次相続の協議に誰が入るか。亡くなった相続人の取り分を確定させるため、その相続人を相続した人(二次相続の相続人)も、一次相続の遺産分割協議に参加します。
1-2.数次相続の事例

具体例で見ると、数次相続の構図は一気に分かりやすくなります。
たとえば父が亡くなり、相続人は母・長男・長女の3人。父の遺産をどう分けるか話し合っている途中で、今度は母が亡くなった、というケースです。
この場合、父の相続(一次相続)の協議には、本来の相続人である長男・長女に加えて、母の相続人(やはり長男・長女)も母の立場を引き継いで参加します。母が父から受け取るはずだった取り分が、母の相続を通じて長男・長女へ移っていくわけです。
私が担当した中では、配偶者が亡くなるパターンと、子のいない方で父母が相次いで亡くなるパターンが多かったです。後者は相続人の範囲が兄弟姉妹まで広がり、戸籍集めだけで一苦労でした。
| パターン | 一次相続 | 二次相続 | 協議が複雑になる理由 |
|---|---|---|---|
| 配偶者が死亡 | 父が死亡 | 協議前に母が死亡 | 母の取り分が子へ移り、子が二重の立場を持つ |
| 父母が相次いで死亡 | 父が死亡 | 協議前に母が死亡(子なし等) | 相続人が兄弟姉妹まで広がり人数が増える |
1-3.代襲相続との違い
数次相続と代襲相続の違いは「相続人が死亡したタイミング」で決まります。

代襲相続は、被相続人より「前」に相続人が亡くなっていた場合に、その子などが代わりに相続する仕組みです。一方の数次相続は、被相続人の死亡「後」、遺産分割協議の前に相続人が亡くなった場合を指します。
先に死んでいたか、後に死んだか。この一点で、誰がどう相続するかも、登記の書き方も変わってきます。混同しやすいので、相談の最初に必ず時系列を確認するようにしています。
| 項目 | 数次相続 | 代襲相続 |
|---|---|---|
| 相続人が死亡した時期 | 被相続人の死亡後・遺産分割協議前 | 被相続人より前 |
| 相続する人 | 死亡した相続人を相続した人 | 死亡した相続人の子など |
| 相続の数 | 相続が二重に発生 | 相続は一つ |
2.数次相続の場合の相続手続き
数次相続の手続きは「先に一次相続、その後に二次相続」という順番で進めるのが原則です。
順番を逆にすると、誰が何を相続したのかが整理できず、遺産分割協議書も登記も組み立てられません。
実務の流れは大きく三つ。相続人を戸籍で確定する、遺産分割協議書をまとめる、相続登記をする。次の見出しで一つずつ見ていきます。
2-1.戸籍謄本で相続人を確定させる

最初にやるべきは、一次相続と二次相続の両方について戸籍謄本を集め、相続人を確定させることです。
数次相続では相続が二重に起きているので、必要な戸籍も二人分(一次の被相続人と二次の被相続人)を出生から死亡まで揃えます。ここを省くと、後で相続人の漏れが発覚し、協議をやり直す羽目になります。
私の経験上、つまずきが一番多いのがここ。本籍を何度も移している方だと、取り寄せる役所が全国に散らばり、揃うまで1〜2か月かかることもありました。早めに着手して損はありません。
2-2.遺産分割協議書は別々に作成したほうがよい
遺産分割協議書は、一次相続と二次相続で分けて作るほうが安全です。

一通にまとめることも不可能ではありませんが、どの財産がどの相続のものか曖昧になりやすく、登記や金融機関の手続きで突き返されるリスクがあります。
私なら迷わず別々に作ります。後から見返したときに、誰がどの段階で何を取得したかが一目で分かる。手間は増えますが、トラブルを防ぐ保険だと思っています。
2-3.相続登記をする
数次相続の相続登記は、相続ごとに申請書を作り、複数の相続をまとめて登記するのが基本です。
一次相続で誰が取得し、その人の二次相続で誰へ移ったのか。この流れを登記簿に正しく反映させる必要があります。
一定の条件を満たすと中間の登記を省略できるケースもありますが、判断が難しいところです。ここは無理せず司法書士に相談したほうが結局は早い、というのが現場の実感です。
3.数次相続の場合の相続税申告の5つの注意点

数次相続の相続税申告では、申告義務の承継・申告期限・控除の扱いに特有のルールがあり、ここを外すと損も延滞もあり得ます。
特に押さえたいのが、相続税の申告・納付期限です。原則は「相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内」と国税庁が定めています。
基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」。数次相続だからといって自動的に別枠が増えるわけではありません。注意点を順に見ていきます。
3-1.申告と納税義務が引き継がれる
数次相続では、一次相続の申告・納税義務が、亡くなった相続人から二次相続の相続人へそのまま引き継がれます。

つまり、亡くなった相続人が一次相続でやるはずだった申告・納税を、その人を相続した人が代わりに行うことになります。
このとき、一次相続の申告期限は二次相続を起点として扱われるため、結果的に期限が延長されると説明されています。前述の国税庁の原則(10か月以内)を土台に、起算点がずれる形です。
基礎控除の3,000万円+600万円×法定相続人の数というルールは前述のとおりで、相続人が増えても二次相続側で別計算になる点には冷静に向き合う必要があります。
なお、前の相続から10年以内に次の相続が起きて相続税を払っている場合、相次相続控除で税額の一部を控除できる可能性があります。数次相続では使える場面が多いので、必ず確認してください。
よくある質問
数次相続について、相談現場で実際によく聞かれる質問に答えます。
よくある質問
最後に一つだけ。数次相続は「放っておくほど相続人が増えて手に負えなくなる」のが一番こわいところです。心当たりがあるなら、戸籍を取り寄せるところから今日始めてください。動き出せば、必ず整理できます。
