二次相続とは?一次相続と合わせた相続税対策の進め方

- 二次相続とは、一次相続で財産を受け取った配偶者が亡くなったときに起きる2回目の相続のことです。
- 二次相続では配偶者がいないため、相続税の基礎控除額が600万円減ります。
- 二次相続では配偶者の税額軽減(最大1億6,000万円まで非課税)が使えません。
- 一次相続で配偶者に寄せすぎると、二次相続で子の税負担が一気に重くなります。
- 対策のカギは、一次・二次を合計したシミュレーションと、生前贈与・生命保険の早めの活用です。
二次相続とはの結論

二次相続とは、一次相続で財産を取得した配偶者が亡くなったときに発生する、2回目の相続のことです。
たとえば父が亡くなって母と子が相続するのが一次相続。その後に母が亡くなり、子が相続するのが二次相続です。
問題は税金の重さにあります。二次相続では配偶者がもういないため、配偶者の税額軽減という強力な特例が使えません。基礎控除も法定相続人が1人減る分だけ縮みます。
1.相続税対策は二次相続のことも考えた計画を
相続税対策は、一次相続と二次相続を合計した税額で考えないと意味がありません。

一次相続で母にたくさん相続させれば、その回の相続税はほぼゼロにできます。配偶者の税額軽減が効くからです。
でも、その財産はいずれ母が亡くなったときに、今度は軽減なしで子へ移ります。私は現場で「あのとき母に寄せすぎた」と後悔する相続を何度も見てきました。
相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。配偶者が抜けると法定相続人が1人減り、控除も600万円縮みます。
1-1.相続税対策は一次相続のことだけを考えていると不利に
一次相続で配偶者にすべて寄せると、一次は得をしても二次相続で子の税負担が跳ね上がります。
理由はシンプルです。母が受け取った財産に母自身の財産が加わり、配偶者の軽減もなく、基礎控除も小さい状態で子だけが相続するからです。
相続税は累進税率で、課税対象の金額が大きいほど税率の区分が上がります。税率は10%から55%まで段階的に上がる構造です。
つまり一次で母に集めた財産が二次で高い税率の区分に入り、トータルでは損をするケースがある、ということです。
1-2.有効な相続税対策にとってシミュレーションは必須

一次相続の遺産分割は、二次相続まで含めた合計税額を試算してから決めるべきです。
配偶者の税額軽減を最大限使うパターンと、子に多めに渡すパターンで、合計税額を並べて比べる。これをやるかどうかで結果が変わります。
判断材料は3つです。母自身がもともと持っている財産の額。母の年齢や健康状態。そして相続財産の種類。
| 確認する項目 | なぜ二次相続に効くか |
|---|---|
| 配偶者自身の財産額 | 二次相続では配偶者の財産も加算されるため、もともと多いほど寄せすぎが不利になる |
| 配偶者の年齢・健康状態 | 二次相続が早く来そうなら、一次で子へ多めに渡す判断が現実的になる |
| 財産の種類(値上がりするか) | 将来値上がりする財産は、早めに子へ移したほうが二次相続の課税対象を抑えられる |
なお、一次相続から10年以内に二次相続が起きた場合は「相次相続控除」が使えます。一次で払った相続税のうち、経過年数に応じて10%〜100%の範囲で按分した額を控除できる制度です。
1-3.配偶者よりも子が相続するほうが有利な財産がある
将来値上がりが見込める財産は、一次相続で配偶者ではなく子に相続させたほうが有利です。

値上がりする株式や、開発予定のある土地などがそうです。母が一度受け取れば、値上がりした状態で二次相続の課税対象に乗ってきます。
逆に、母の生活に必要な預貯金や自宅は母が受け取るのが自然です。ここは税金より暮らしを優先していい場面だと私は考えます。
2.遺産分割以外での2つの相続税対策
遺産分割の工夫に加えて、生前贈与と生命保険の活用が二次相続対策の二本柱になります。
どちらも母が元気なうちに動くほど効果が出ます。亡くなってからでは打てる手がほとんど残りません。
申告と納付の期限は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内。二次相続も同じです。短いので、納税資金の準備は生前から考えておきたいところです。
2-1.生前贈与は早期に計画的にすすめる

生前贈与は、母の財産を少しずつ子や孫へ移し、二次相続の課税対象そのものを減らす方法です。
ポイントは「早く」「計画的に」。母が高齢になってから慌てて贈与しても、移せる額は限られます。
正直に言うと、贈与は記録の残し方が雑だと税務調査で否認されやすい。贈与契約書を作る、振込で履歴を残す、もらった側が口座を管理する。この基本を外さないことです。
2-2.生命保険を活用した節税と納税資金対策
生命保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があり、節税と納税資金の確保を同時に狙えます。

二次相続では法定相続人が1人減るため、この非課税枠も500万円縮みます。母を契約者・被保険者にして子を受取人にしておけば、二次相続で使える枠を確保できます。
私が現場で重宝したのは、保険金が現金ですぐ受け取れる点です。土地が多く現金が乏しい家でも、10か月の納付期限に間に合わせやすくなります。
3.相続税対策以外に配慮すべきこと
二次相続では税金以上に、遺産争いと配偶者の生活への配慮が大きな問題になります。
二次相続は親が両方いなくなった後の相続です。間に立つ親がいないぶん、きょうだい間でこじれやすい。
自宅に小規模宅地等の特例を使えば課税価格を最大80%減額できますが、二次相続では同居要件などの適用条件が厳しくなる場合があります。誰が自宅を継ぐかは早めに話しておきたい論点です。
3-1.遺産争いを招かないための対策

遺産争いを防ぐ最も確実な手段は、母が元気なうちに遺言書を作っておくことです。
一次相続のときは母が緩衝材になります。けれど二次相続では子だけ。私が見た中でも、仲の良かったきょうだいが自宅の取り合いで断絶した例があります。
特に自宅しか主な財産がないと、分けようがなくてもめます。誰がどの財産を取るのかを遺言で指定し、その理由も書き添えておくと角が立ちにくくなります。
3-2.配偶者の住居と生活費についても配慮を
節税を優先しすぎて、残された配偶者の住む家と生活費を奪わないことが大前提です。

二次相続で子の税負担を抑えたいからと、一次相続で母にほとんど財産を渡さない。これは数字の上では正解でも、母のその後の暮らしを壊しかねません。
私の意見を言えば、まず母が安心して暮らせる住まいと生活資金を確保する。税金の最適化はその枠の中で考える。順番を間違えないことです。
よくある質問
よくある質問
二次相続は、一次相続の遺産分割を決める時点ですでに勝負が始まっています。母にどれだけ寄せるかを、二次まで含めた合計税額と母の暮らしの両面で見て決めてください。迷ったら、一次の申告の段階で二次のシミュレーションまで出してくれる税理士に相談するのが、結局いちばん早い一歩です。
- 国税庁タックスアンサー No.4158 配偶者の税額の軽減
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- 国税庁タックスアンサー No.4205 相続税の申告と納税
- 国税庁タックスアンサー No.4124 小規模宅地等の特例
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